借地借家法

平成4年8月1日、借地借家法(新法)が施行されました。それ以後の土地や建物の賃貸借契約は、借地借家法に基づいて契約されます(一部旧法適用)。借地借家法では、以下の内容を定めています。

<土地>
■普通借地権
・契約期間:30年以上
・期間満了時:更新可能
■一般定期借地権
・契約期間:50年以上
・期間満了時:更地にして返還
■事業用借地権
・契約期間:10年以上50年未満
・期間満了時:更地にして返還
■建物譲渡特約付借地権
・契約期間:30年以上
・期間満了時:地主の建物買取

<建物>
■普通借家権
・契約期間:1年以上、通常は期間の定めがある賃貸借契約
・期間満了時:更新可能
■定期借家権
・契約期間:存続期間を自由に設定可能
・期間満了時:更新がない

現在は、旧法と新法の契約が混在している為、現在契約している内容をよく把握することが重要です。