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コジマ、今期最大20店閉鎖

  • コジマは2013年3月期に最大20店の不採算店を閉鎖する。
  • 3年間で40~50店とした店舗のリストラ計画は段階的に実施し、期間中に収益力の回復が進んだ店舗は存続も検討。
  • 新店は4年間で約40店を計画。
  • 初年度は3店程度にとどめて改装など既存店のテコ入れに集中。来期から出店ペースを上げる。
  • 日経MJ 2012年5月18日 より引用

    紳士服大手 復調目立つ

  • 紳士服チェーン大手各社の業績が復調。
  • AOKIホールディングスの2012年3月期連結決算純利益は前期比98%増の71億円で過去最高。売上高は同11%増の1466億円。
  • 青山商事の12年3月期連結決算も4期ぶりに増収増益で、売上高は4%増の2000億円。純利益は3.2倍の91億円。
  • コナカは12年9月期の連結売上高で前期比3%増の660億円を見込んでいる。
  • はるやま商事の12年3月期の連結売上高は、前期比2%増の515億円になったもよう。
  • 日経MJ 2012年5月14日 より引用

    「ステーキガスト」大型化

  • すかいらーくは「ステーキガスト」で大型店の展開を始めた。
  • 客数を主力の「ガスト」より三割増やし、昼・夕食時に込み合うことで生じる機会損失を減らす。
  • 今期はすかいらーく本体で約40店舗の純増を計画。
  • ステーキガストは約10店を新規出店し、約10店をガストから業態転換する。
  • ステーキガスト

    日経MJ 2012年5月14日 より引用

    美味しさのこだわり

    世界の産地から届いたサンプルのコーヒー
    カッピングと呼ばれるコーヒーの甘みや酸味・苦みと品質をチェック

    運び込まれるサンプルは 200種類/1日

    豆の品質をチェックする手順
    1 豆を細かく挽き、漉すのではなくそのままお湯をそそぐ(豆の質を判断)

    2 最初にかき混ぜながら香りを確認
    3 次の浮いている粉のかたまりを取り除く

    4 一口ずつ吸い込むように口に含み舌で甘みや酸味、苦みと品質をチェック


    このチェックで合格した豆だけ店頭で出される

    この地道な作業をなくして、世界で世界で同じ品質のコーヒーを提供できない。
    スターバックスの仕入れている豆は世界約30カ国から仕入れている


    チェックを受けて合格した豆は、アメリカの工場で焙煎されうえで世界の店に運ばれる
    日本で売られている豆もすべてアメリカから来ている。

    スターバックス

    シブヤ交差点から見える店が日本売上No.1

    スターバックスは地方から集まる人の憧れの店

    アメリカで誕生して40年世界最大のコーヒーショップで、58の国と地域で展開

    アメリカ合衆国ワシントン州シアトル本社
    貧しい家庭からアメリカンドリームをつかんだ男
    スターバックスCEO ハワード・シュルツ

    アメリカ西海岸の町 シアトルから生まれた

    人魚のシンボルマーク
    3000人が働いている

    店舗内はどこも禁煙。
    ちょっと大きめサイズは「M」ではなく、「トール」。
    テイクアウトも、紙カップのまま持ち歩くのがおしゃれ。
    使っている牛乳は、豆乳や無脂肪ミルクにも変えられます――。
    1995年に日本に上陸したスターバックス。
    その独特のコーヒー文化はあっという間に浸透し、
    店舗数900超、売上1000億円という巨大コーヒーチェーンに成長した。
    深煎りコーヒーを武器に、今や世界56カ国、1万7000店舗を展開する。

    借地上の建物の賃借人

    「突然、大家から地主との借地契約の期間が終了するので、建物から退去して欲しいと言われました。出て行かなければならないのでしょうか?」

    借地上の建物の賃借人(住居人)は建物を利用すると同時に土地も利用していますが、土地の利用に付いては土地所有者と契約している訳ではなく、借地人の有する借地権に基づいて土地を利用しています。したがって、大家に対しては建物賃借上の権利を主張できますが、土地所有者には対抗する事ができません。土地所有者と大家(借地人)との借地契約が終了すると大家は建物を取り壊し、土地を明け渡す必要が生じます。建物が取り壊されれば建物の賃貸借契約が終了するため、住居人は建物から退去せざるを得なくなのです。
    この事態を住居人からみると、借地契約の終了を知る事ができないので、いつ建物の明け渡しを求められるか分らないという不安定な立場におかれことになります。そこで、借地借家法は、住居人が借地権の存続期間満了を1年前までに知らなかったときは、裁判所に対し、明け渡しの猶予を求める事ができる事を規定しています(第35条)。

    事例の場合、建物から退去する必要はあものの、法律上裁判所に1年を超えない範囲において、相当の期限を求める事ができる為、その旨を大家及び土地所有者に話し、猶予期間を相談すればいいということになります。

    〜24.4.13 不動産協会ニュース〜