月別アーカイブ: 2016年8月

相続等手続きの工程(1)

大切な人の死は悲しく失った痛みが大きいですが、進めていく手続き等は以外と多いものです。今回は四十九日前後までの間に進めておく手続きを挙げてみます。

 

〈1日目~四十九日前後〉

・死亡診断書の手配

・死亡届、死体火葬許可書の提出

・周囲への連絡と葬儀社の手配

・通夜、葬儀、告別式

・年金受給停止手続き ・健康保険証、介護保険証の返却

・公共料金、運転免許証、クレジットカードの名義変更、金融機関への相続届(口座凍結)

・遺言書の有無を確認 ・相続人の確認 ・相続財産の把握

 

次回は四十九日後から1周忌までに行うべき手続きを挙げていきます。

相続税の納税猶予

農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。

【納税猶予の要件】
1、 死亡の日まで農業経営を行っていた人が死亡した場合
2、 相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、
その後も農業を継続すると認められる人
3、相続人から相続又は遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
4、相続税の申告期限内に分割された農地等であること
5、被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
6、相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があること

※1~6の要件を満たし、下記に該当する農地は免除が受けられる場合があります。

 

一般農地(市街化区域外)

(転用するためには許可が必要)

市街化区域内の農地

(届出をすれば転用可能)

三大都市圏特定市
生産緑地 その他
対象農地 自作農地+農業経営基盤強化促進法による貸付農地 自作農地 自作農地 適用対象外
免除事由 自作又は農業経営基盤強化促進法による貸付により農地

としての利用を終身継続(20年間の営農義務は免除)

20年自作で

納税免除

終身自作で

納税免除

 

相続税の延納

相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、現金一括納付が困難な場合の特例として、担保を提供することにより、分割して納付することが可能となる「相続税の延納」があります。

【延納の要件】
1、納付する税額が10万円を超えること
2、金銭で一度に納めることが難しい正当な理由があること
3、延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には           担保を提供しなくても延納の許可を受けることができます。
4、延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)ま  でに、所轄  税務署長に延納申請書を提出すること

【延納の利子税】
延納を選択すると、相続の内容や割合によって下記条件が定められています。
また、納税の時期が延びる為、利子税がかかります。
(利子税率は、特例割合が適用されることがあります)

 

※延納する税額が50万円未満の場合の延納期間は、延納税額÷10万円=年数以内となります。

不動産の課税価格に対する割合 区分 最長延納期間 利子税率
50%未満 すべて 5年 6.0%
50%以上 不動産対応部分 15年 3.6%
その他 10年 5.4%
75%以上 不動産対応部分 20年 3.6%
その他 10年 5.4%