月別アーカイブ: 2012年4月

スターバックス

シブヤ交差点から見える店が日本売上No.1

スターバックスは地方から集まる人の憧れの店

アメリカで誕生して40年世界最大のコーヒーショップで、58の国と地域で展開

アメリカ合衆国ワシントン州シアトル本社
貧しい家庭からアメリカンドリームをつかんだ男
スターバックスCEO ハワード・シュルツ

アメリカ西海岸の町 シアトルから生まれた

人魚のシンボルマーク
3000人が働いている

店舗内はどこも禁煙。
ちょっと大きめサイズは「M」ではなく、「トール」。
テイクアウトも、紙カップのまま持ち歩くのがおしゃれ。
使っている牛乳は、豆乳や無脂肪ミルクにも変えられます――。
1995年に日本に上陸したスターバックス。
その独特のコーヒー文化はあっという間に浸透し、
店舗数900超、売上1000億円という巨大コーヒーチェーンに成長した。
深煎りコーヒーを武器に、今や世界56カ国、1万7000店舗を展開する。

借地上の建物の賃借人

「突然、大家から地主との借地契約の期間が終了するので、建物から退去して欲しいと言われました。出て行かなければならないのでしょうか?」

借地上の建物の賃借人(住居人)は建物を利用すると同時に土地も利用していますが、土地の利用に付いては土地所有者と契約している訳ではなく、借地人の有する借地権に基づいて土地を利用しています。したがって、大家に対しては建物賃借上の権利を主張できますが、土地所有者には対抗する事ができません。土地所有者と大家(借地人)との借地契約が終了すると大家は建物を取り壊し、土地を明け渡す必要が生じます。建物が取り壊されれば建物の賃貸借契約が終了するため、住居人は建物から退去せざるを得なくなのです。
この事態を住居人からみると、借地契約の終了を知る事ができないので、いつ建物の明け渡しを求められるか分らないという不安定な立場におかれことになります。そこで、借地借家法は、住居人が借地権の存続期間満了を1年前までに知らなかったときは、裁判所に対し、明け渡しの猶予を求める事ができる事を規定しています(第35条)。

事例の場合、建物から退去する必要はあものの、法律上裁判所に1年を超えない範囲において、相当の期限を求める事ができる為、その旨を大家及び土地所有者に話し、猶予期間を相談すればいいということになります。

〜24.4.13 不動産協会ニュース〜

マクドナルド 店舗不動産を自社保有へ

日本マクドナルドホールディングスは店舗不動産の大量保有に乗り出す。
現在は賃借が大半だが、数年のうちに200〜300カ所の土地・建物を取得する予定。
他国と比較すると日本の賃料負担は重く利益率が低い事から、地価が下落傾向にある郊外店舗を保有する事でコスト削減を進める。
11年12月から本格展開を始めた大型ドライブスルー店舗の利益率が既存店に比べ2〜3割高く、今後の出店の9割をそうした郊外の大型ドライブスルー店舗が占めることから、
保有の方が利益率が高まると判断した。

〜24.4.13 不動産協会ニュース〜

マックの取り組み

◯最新式ドライブスルー
 レーンが2手に分かれているサイド・バイ・サイド
 2つのレーンを作り、会計と受け渡しも分けた事によって1日平均60台増えた

◯24時間デリバリーサービス(取りかかりに3年 現在も試作段階中)
◯2800万人携帯のクーポンサービス
 マーケットがないのではなく、マーケットを作る考え方

マック復活の軌跡

おいしさの復活に100億円を投資した
以前はレンジで温めていたものを
お客からご注文をいただいてからつくりはじめるマクドナルドの新しいシステム
「メイド・フォー・ユー」を半年で99%店舗導入
注文を受けてからハンバーガーをつくりはじめ、
しかもお客をできるだけ待たせずにそのハンバーガーをお渡しできるシステムを開発したのです
資金面の反対は社内からあったが美味しさにこだわった

100円あったらマックへ行こう
単なる値下げではなく、同じものもしくはそれ以上のもので値段を下げる

100円で美味しくなかったら320円のビッグマックを買ってくれない

価格戦略として8年で6回値上げを行った
価値を考えないで 値段を上げ下げするのはダメ
「ベスト・バリュー・フォー・マネー」