月別アーカイブ: 2015年4月

用途地域

用途地域とは、都市計画法の主に市街化区域に設定される地域で、以下の12種類が定められています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

 

これらの用途地域には、それぞれ、建蔽率・容積率・高さ制限等の建築に関する規制が設定されます。そして、最も注意しなければならないことは、用途地域によっては建築できない建物があるということ。たとえば、第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域とされているため、商業地域にあるような、商業施設が入ったテナントビルを建築することができません。土地を購入する際には、購入時する目的を明確にし、それが実現可能な土地であるかを入念に検討する必要があります。

宅地建物取引士スタート

2015年4月1日から宅地建物取引業法(宅建業法)が改正されました。その中で、今までは「宅地建物取引主任者」であった資格の名称が、「宅地建物取引士」と変更になりました。宅地建物取引士は、不動産取引における専門家として不動産業の中核を担う存在です。宅建業者は、事務所や国土交通省令で定める場所ごとに、国土交通省令で定める数の専任の宅地建物取引士を置かなければならないことになっています。また、重要事項の説明とその記名・押印などが今までの重要な業務内容となっていましたが、今回の改定では、宅地建物取引業者の従業員教育が努力義務として盛り込まれたため、取引士には、そのための重要な役割が期待されています。