カテゴリー別アーカイブ: 相続サロン通信
【新型コロナウイルス感染拡大防止のための「店舗臨時休業」延長に関するお知らせ】
お客様各位
平素より相続サロン吉祥寺をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方と、
ご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また、医療機関や行政機関の方々など、
感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。
相続サロン吉祥寺では、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、
政府・自治体からの外出自粛要請もふまえて、
お客様と全従業員の安全確保を第一に考えた対応として、
4月16日 ~ 5月6日の間店舗を休業させて頂いておりましたが、政府からの緊急事態宣言の延長により休業期間を延長する事となりました。
お客様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
<休業期間>
2020年5月7日 ~ 5月31日(予定)
※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況、政府・自治体からの要請等によっては、
休業期間を変更することがございます。
その場合にはホームページ・ブログ等にてお知らせいたします。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
【新型コロナウイルス感染拡大防止のための「店舗臨時休業」に関するお知らせ】
お客様各位
平素より相続サロン吉祥寺をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方と、
ご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また、医療機関や行政機関の方々など、
感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。
相続サロン吉祥寺では、店舗内の衛生管理をはじめ感染拡大の防止策を徹底すると共に、
今後の営業継続を検討してまいりました。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、
政府・自治体からの外出自粛要請もふまえて、
お客様と全従業員の安全確保を第一に考えた対応として、
店舗を休業させていただくことといたしました。
お客様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
<休業期間>
2020年4月16日 ~ 5月6日(予定)
※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況、政府・自治体からの要請等によっては、
休業期間を変更することがございます。
その場合にはホームページ・ブログ等にてお知らせいたします。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
【新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組みに関するお知らせ】
お客様各位
平素より相続サロンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方と
ご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また、医療機関や行政機関の方々など、
感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。
弊社(当店)では、新型コロナウイルス感染症に対するお客様と従業員の安全の確保を最優先に考え、
以下の予防策に取り組んでおります。
感染拡大防止への取り組み
・従業員のマスク常時着用
・従業員の手洗い、うがいの徹底
・従業員の健康チェック(検温、倦怠感、咳など)
・店舗の消毒の徹底
・業務スペースの消毒の徹底
お客様におかれましては、ご来社(ご来店)いただく際にはマスクをできる限りご着用ください。
また、社屋(店舗)にはアルコール消毒液を用意しておりますので、
ご来社(ご来店)の際には、手指の消毒にご協力ください。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、
感染拡大防止に何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、弊社(当店)ホームページもしくはブログにて随時更新いたしますのでご確認ください。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
相続税逃れ防止の策
課税の公平性を保ち、過度な節税を防ぐため以下の2点が見直されます。
般社団法人の課税逃れ と 小規模宅地の特例を使った節税
般社団法人の課税逃れについて
社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、実質的に非課税で資産を継承できる仕組みになっている。この様に社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、非課税の対象を限定する。
社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、だれでも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表を継いだ場合に非課税の対象から外すなどして節税の拡大を防ぐ。
小規模宅地の特例を使った節税について
親と子が別居していても子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。
相続を受ける子が自らの建物だけを孫に贈与することで持ち家がないこととなり特例の適用を受けるケースが増えているからだ。
財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると特例の適用による減収見込み額を16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。
一般事業主行動計画のご紹介
株式会社カフーノート 行動計画
仕事と育児や介護等の両立を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定、実施する。
1.計画期間 平成28年10月21日~平成30年10月20日
2.目標:休暇取得率の向上のため、ワークライフバランスを保てるよう有給休暇取得率を
次の水準以上にする。
初年度(平成29年度)75%以上、次年度以降90%以上の取得率を目指す
<対策1:平成28年11月より、休暇制度を改定する>
- 平成28年10月~ 社員のニーズの把握、制度の検討
- 平成28年10月~ 子供の誕生日に休暇を付与する制度を、対象者に試験導入
<対策2:子供の誕生日休暇、リフレッシュ休暇を平成29年度より導入>
- 平成28年10月~ 試験導入結果の検討
- 平成28年11月~ 制度導入
就業規則の改定と社員への通知
- 平成29年 2月~ 四半期ごとに取得率の確認
<対策3:業務実績と休暇取得状況の調査と、定期的な検討会の実施>
- 平成29年 1月~ 社員へのアンケート調査
- 平成29年 5月~ 新制度について、社員の意見交換会を年間2~3回実施
埼玉オフィス閉鎖のお知らせ
いつもブログをご覧頂きまして、有難うございます。
9月30日をもちまして、弊社埼玉オフィスを閉鎖致しました事をご報告致します。
埼玉オフィスの業務につきましては、吉祥寺本社にて引き継がせて頂きます。
ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます。
引き続きカフーノートを宜しくお願い致します。