日別アーカイブ: 2016年8月9日

相続税の延納

相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、現金一括納付が困難な場合の特例として、担保を提供することにより、分割して納付することが可能となる「相続税の延納」があります。

【延納の要件】
1、納付する税額が10万円を超えること
2、金銭で一度に納めることが難しい正当な理由があること
3、延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には           担保を提供しなくても延納の許可を受けることができます。
4、延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)ま  でに、所轄  税務署長に延納申請書を提出すること

【延納の利子税】
延納を選択すると、相続の内容や割合によって下記条件が定められています。
また、納税の時期が延びる為、利子税がかかります。
(利子税率は、特例割合が適用されることがあります)

 

※延納する税額が50万円未満の場合の延納期間は、延納税額÷10万円=年数以内となります。

不動産の課税価格に対する割合 区分 最長延納期間 利子税率
50%未満 すべて 5年 6.0%
50%以上 不動産対応部分 15年 3.6%
その他 10年 5.4%
75%以上 不動産対応部分 20年 3.6%
その他 10年 5.4%