法人が、不動産売却で得た譲渡益に対して課せられる法人税の他に、土地の譲渡についての利益が生じた場合には更に、利益金額に対する一定の率(短期所有:10%、長期所有:5%)を乗じた金額が追加課税される制度のことで、投機的土地取引を規制する為の制度です。但し、平成10年1月1日~平成25年12月31日の期間中は適用停止となっていますので、要チェックです。
法人が、不動産売却で得た譲渡益に対して課せられる法人税の他に、土地の譲渡についての利益が生じた場合には更に、利益金額に対する一定の率(短期所有:10%、長期所有:5%)を乗じた金額が追加課税される制度のことで、投機的土地取引を規制する為の制度です。但し、平成10年1月1日~平成25年12月31日の期間中は適用停止となっていますので、要チェックです。