農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
【納税猶予の要件】
1、 死亡の日まで農業経営を行っていた人が死亡した場合
2、 相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、
その後も農業を継続すると認められる人
3、相続人から相続又は遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
4、相続税の申告期限内に分割された農地等であること
5、被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
6、相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があること
※1~6の要件を満たし、下記に該当する農地は免除が受けられる場合があります。
一般農地(市街化区域外) (転用するためには許可が必要) |
市街化区域内の農地
(届出をすれば転用可能) |
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三大都市圏特定市 | ||||
生産緑地 | その他 | |||
対象農地 | 自作農地+農業経営基盤強化促進法による貸付農地 | 自作農地 | 自作農地 | 適用対象外 |
免除事由 | 自作又は農業経営基盤強化促進法による貸付により農地
としての利用を終身継続(20年間の営農義務は免除) |
20年自作で
納税免除 |
終身自作で
納税免除 |