相続等手続きの工程(2)

〈四十九日頃~一周忌頃まで〉

・相続財産に負債があった場合、3か月以内に相続の放棄もしくは相続限定承認

・故人の所得税準確定申告

・遺産調査で、相続税対象分、分割対象財産を調べる

相続人全員で、遺産分割協議の上、遺産分割協議書を作成

・ここまでの工程の上で、10か月以内に相続税の納付

(期日後に申告をすると加算税がかかります)

・遺言書がある場合は、遺留分の減殺請求

 

限られた期間の中で、書類手続きや決定しなければならないことに追われてしまうものです。次回から一つ一つの工程について、少し詳しくお伝えしていきます。