日別アーカイブ: 2013年5月29日

前回、純利益がなければ譲渡所得について課税されないとの記事を投稿しましたが、今回は個人資産を同族会社へ譲渡する場合の譲渡所得税対策についてのお話です。

たとえば、個人事業主が法人成りとなった場合、個人名義の建物を法人名義にしたいとします。こういった場合は、法人への建物売却代金を時価とし法人に売却するという方法で、個人に純利益が出ないよう譲渡するのが最も節税となります。

では、時価とはどう設定すればよいのかということが問題となってきます。この場合、たとえば、建物の未償却残高を時価とする場合や、固定資産税評価額を時価とする場合などが考えられ、このうちどちらか高い金額の方を時価とするのが無難なようです。更には、所有者の住所を管轄している税務署に相談に行くのが最も確実です。その場合は、事前に税務署に電話で相談の予約をし、建物を入手した時の金額が分かる書類(新築の場合は請負契約書等・建物を購入した場合は売買契約書等)を持参しましょう!