用途地域

用途地域とは、都市計画法の主に市街化区域に設定される地域で、以下の12種類が定められています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

 

これらの用途地域には、それぞれ、建蔽率・容積率・高さ制限等の建築に関する規制が設定されます。そして、最も注意しなければならないことは、用途地域によっては建築できない建物があるということ。たとえば、第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域とされているため、商業地域にあるような、商業施設が入ったテナントビルを建築することができません。土地を購入する際には、購入時する目的を明確にし、それが実現可能な土地であるかを入念に検討する必要があります。