宅地建物取引士スタート

2015年4月1日から宅地建物取引業法(宅建業法)が改正されました。その中で、今までは「宅地建物取引主任者」であった資格の名称が、「宅地建物取引士」と変更になりました。宅地建物取引士は、不動産取引における専門家として不動産業の中核を担う存在です。宅建業者は、事務所や国土交通省令で定める場所ごとに、国土交通省令で定める数の専任の宅地建物取引士を置かなければならないことになっています。また、重要事項の説明とその記名・押印などが今までの重要な業務内容となっていましたが、今回の改定では、宅地建物取引業者の従業員教育が努力義務として盛り込まれたため、取引士には、そのための重要な役割が期待されています。