定期借地権と権利金

定期借地権権利金は原則不要です。

普通借地権の場合は、借り手に強い権利が与えられるため、土地の価額が低下してしまう見返りとして、高額の権利金を徴収する必要がありました。

それに対し定期借地権は、期間が過ぎれば土地が確実に貸し手に戻り、立ち退き料も不要のため、権利金の必要性が薄いと言えます。