権利金

権利金 【けんりきん】とは。

地主や家主に対して支払うのが権利金。定期借地や借地権を設定するための対価で、家賃や地代の前払いという性格を持ちます。

借り手が立ち退いた時に貸し手からの返還は不要で、権利金が更地価格の1/2を超えると、貸し手側に所有権の売却益と同様の不動産譲渡税がかかります

借地権を売却するときは、権利金に相当する金額が借地権価格になり、借地権価格は更地価格の6~9割で大都市圏ほど高くなります。