平成25年度税制関連法成立

平成25年度税制関連法成立

所得税や相続税の最高税率の引き上げなどを盛り込んだ、新年度・平成25年度の税制関連法が成立されました。

所得税の最高税率

年間所得が4000万円を超える人を対象に40%から45%。

※再来年1月からそれぞれ引き上げ。

相続税の最高税率

相続額が6億円を超える人    50%→55%

 ※再来年1月からそれぞれ引き上げ。

企業に対する税制

従業員への給与の総額を前の年度より5%以上増やしたり、設備投資額を前の年度に比べて10%を超えて増やした企業に対しては、新たに法人税が減税。

※来月の4月から

個人に対する減税

祖父母が孫に対して、幼稚園や学校の授業料、それに留学の際の学費などといった教育資金として一括して贈与する場合、特例として1500万円までは贈与税が非課税。
習い事に関係する費用も500万円までは非課税となり、その対象は学習塾のほか、スイミングスクールやピアノ教室など。
これらの措置は、来月、新年度から実施。※来月の4月から

消費税の負担軽減措置

ことしの年末で期限を迎える住宅ローン減税が4年間長されます。
減税額も、来年4月には今の年間最大20万円から、40万円に拡大される。

 

相続税や住宅ローン減税は仕事で、企業や個人に対する減税も関係があるので、

今回の税制関連法で私に関係がないのは、所得税の最高税率だけでしょうか(笑)

 長崎