譲渡所得税 計算方法

総収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)} × 税率 = 税額

取得費とは:資産取得に要した金額(売却した土地や建物を購入したときの購入代金、建築代金、登録免許税、不動産取得税等)と設備費・改良費との合計額になります。
譲渡費用とは:不動産業者に対する仲介手数料、登録免許税の他、立退き料や家屋の取壊費用などが譲渡経費とされます。但し、譲渡資産の維持管理費用(修繕費等)は含まれません。
{総収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)} の部分が譲渡取得(純利益)ということになります。
税率とは
短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以内の場合 → 30%
長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合 → 15%
すなわち、総収入金額(売却代金)から取得費(買った時の価格)と譲渡費用を差し引くことにより純利益を求め、これに一定の税率を掛けて税額を求めます。したがって、純利益がなければ課税されないのです。