賃借人が破産した場合どうなる?

① 賃借権を売却(譲渡)して換価できる場合や事業継続のために必要であるような場合を除いて、賃借人の管財人は早期に賃貸借契約を解除するでしょう。

②管財人が解除して賃貸物件を明け渡す場合、管財人は物件の原状回復義務を負います。

③管財人が明け渡した場合、未払いの賃料や損害金、原状回復費用を控除して清算し、残りがあれば、管財人に返還することになります。

④未払いの賃料や損害金、原状回復費用あるいは残置動産の撤去費用など敷金から控除すべき債務が大きく、敷金を超えてしまう場合には、早急に管財人と協議し、現状有姿での引渡しを認めたり、原状回復費用を減額したり、あるいは破産者が法人の場合は代表者に動産を撤去させることにするなどして、管財人と早期に和解し、できるだけ早く物件の返還を受けます。

⑤いずれにせよ、賃貸人としては、賃借人の管財人から現状有姿での明渡し(内部の動産の所有権を放棄)を受ける場合には、管財人に対してリース物件がないように確認・要請する必要があります。