カテゴリー別アーカイブ: 不動産

法人資産交換の特例

法人が特定資産の交換をした場合、圧縮記帳(事業用資産の買換特例)が認められ、交換により譲渡した資産について譲渡がなかったとされ、交換し譲渡した資産の取得日・取得価格を取得した資産に引き継ぐことができます。

土地重課制度

法人が、不動産売却で得た譲渡益に対して課せられる法人税の他に、土地の譲渡についての利益が生じた場合には更に、利益金額に対する一定の率(短期所有:10%、長期所有:5%)を乗じた金額が追加課税される制度のことで、投機的土地取引を規制する為の制度です。但し、平成10年1月1日~平成25年12月31日の期間中は適用停止となっていますので、要チェックです。

借地上の建物の賃借人

「突然、大家から地主との借地契約の期間が終了するので、建物から退去して欲しいと言われました。出て行かなければならないのでしょうか?」

借地上の建物の賃借人(住居人)は建物を利用すると同時に土地も利用していますが、土地の利用に付いては土地所有者と契約している訳ではなく、借地人の有する借地権に基づいて土地を利用しています。したがって、大家に対しては建物賃借上の権利を主張できますが、土地所有者には対抗する事ができません。土地所有者と大家(借地人)との借地契約が終了すると大家は建物を取り壊し、土地を明け渡す必要が生じます。建物が取り壊されれば建物の賃貸借契約が終了するため、住居人は建物から退去せざるを得なくなのです。
この事態を住居人からみると、借地契約の終了を知る事ができないので、いつ建物の明け渡しを求められるか分らないという不安定な立場におかれことになります。そこで、借地借家法は、住居人が借地権の存続期間満了を1年前までに知らなかったときは、裁判所に対し、明け渡しの猶予を求める事ができる事を規定しています(第35条)。

事例の場合、建物から退去する必要はあものの、法律上裁判所に1年を超えない範囲において、相当の期限を求める事ができる為、その旨を大家及び土地所有者に話し、猶予期間を相談すればいいということになります。

〜24.4.13 不動産協会ニュース〜

定期借地権と権利金

定期借地権権利金は原則不要です。

普通借地権の場合は、借り手に強い権利が与えられるため、土地の価額が低下してしまう見返りとして、高額の権利金を徴収する必要がありました。

それに対し定期借地権は、期間が過ぎれば土地が確実に貸し手に戻り、立ち退き料も不要のため、権利金の必要性が薄いと言えます。

 

 

権利金

権利金 【けんりきん】とは。

地主や家主に対して支払うのが権利金。定期借地や借地権を設定するための対価で、家賃や地代の前払いという性格を持ちます。

借り手が立ち退いた時に貸し手からの返還は不要で、権利金が更地価格の1/2を超えると、貸し手側に所有権の売却益と同様の不動産譲渡税がかかります

借地権を売却するときは、権利金に相当する金額が借地権価格になり、借地権価格は更地価格の6~9割で大都市圏ほど高くなります。