日別アーカイブ: 2012年3月22日

定期借地権と権利金

定期借地権権利金は原則不要です。

普通借地権の場合は、借り手に強い権利が与えられるため、土地の価額が低下してしまう見返りとして、高額の権利金を徴収する必要がありました。

それに対し定期借地権は、期間が過ぎれば土地が確実に貸し手に戻り、立ち退き料も不要のため、権利金の必要性が薄いと言えます。

 

 

権利金

権利金 【けんりきん】とは。

地主や家主に対して支払うのが権利金。定期借地や借地権を設定するための対価で、家賃や地代の前払いという性格を持ちます。

借り手が立ち退いた時に貸し手からの返還は不要で、権利金が更地価格の1/2を超えると、貸し手側に所有権の売却益と同様の不動産譲渡税がかかります

借地権を売却するときは、権利金に相当する金額が借地権価格になり、借地権価格は更地価格の6~9割で大都市圏ほど高くなります。